第1条(目的)
本規約は、当社が提供する会員向けサービスの利用条件について規定するものであり、会員が会員カードまたは非接触ICチップ搭載の携帯電話(以下、「対応携帯電話」という)を使用して会員向けサービスを利用するにあたり、本規約が適用されます。

第2条(会員資格)
会員とは、当社遊技場内で遊技を希望し、本規約を承認のうえ、当社に入会申込みをされ、当社が入会を承認し会員番号を付与した方をいいます。ただし、入会申込時に18歳未満の方には入会資格はありません。

第3条(カードの発行と管理)
1.会員カードは、会員本人を証する書面の提示を受け、当社がこれを確認のうえ発行し、これを貸与します。なお、会員カードの発行は1人1枚限りとします。
2.会員は、会員カードを貸与されたときは直ちに当該会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務をもって会員カードを管理するものとします。

第4条(ケータイによる利用)
1.会員は、会員が希望する場合、会員カードに代えて会員が保有する対応携帯電話を使用して、会員向けサービスを利用することができます。この場合、会員は、対応携帯電話による会員向けサービス利用を希望する旨を当社に申し入れ、当社遊技場内の読取機器を通じて会員が保有する対応携帯電話の固有識別番号を登録するものとします。以下、固有識別番号を登録した対応携帯電話を「会員ケータイ」とします。
2.会員が、当社の仮会員サービスで利用している対応携帯電話を仮会員の特典を引き継いだうえで「会員ケータイ」として引き続き使用することを希望する場合、会員は当社へその旨申し入れるものとします。
3.会員携帯の品質または欠陥に関する問題については、当社は、当社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとする。

第5条(第三者による利用、不正使用等の禁止)
会員カード・会員ケータイは会員のみが利用できるものとし、他人に貸与・譲渡または担保提供等に使用することを禁止します。また、会員カード・会員ケータイの偽造、変造、改ざんその他の不正な方法による使用を禁止します。

第6条(暗証番号)
1.会員は、入会申込時にお届けいただく暗証番号を、第三者に知られないよう管理するものとします。
2.暗証番号が第三者に知られたことにより生じた損害については、会員がその責任を負うものとします。

第7条(会員の特典)
1.会員は、当社が提供する「会員システム」にもとづく特典を利用することができます。
2.会員が前項の特典を受ける場合には、会員カード・会員ケータイの提示を必要とします。

第8条(貯玉等)
1.会員は、遊技の用に供する玉またはメダル(以下、「遊技球等」という)を当社に預けること(以下、「貯玉」といい、貯玉した遊技球等の数を「貯玉数」という)ができます。この場合、会員は、会員カード・会員ケータイを所定の機械にて認識させてください。
2.会員は、貯玉した遊技球等の返還を請求することができます。この場合、会員は、会員カード・会員ケータイを所定の機械にて認識させてください。
3.貯玉した遊技球等の返還を受ける場合は、手数料として所定の遊技球等を徴収することがあります。

第9条(貯玉数)
1.貯玉数は、遊技球等を計数機で計数し、コンピュータが記録したところによるものとします。
2.会員は、貯玉数を常に確認してください。
3.貯玉数に疑義が生じたときは、当社の提供する記録にしたがっていただきます。

第10条(入金等)
1.会員は、会員カードを当社遊技場に設置の機械(以下、「入金機」という)に挿入したうえ、金銭を投入することによって、当社の管理するコンピュータ(以下、「コンピュータ」という)に、会員が遊技球等の貸与を受けることのできる金額を登録すること(以下、「入金」という)ができます。
ただし、コンピュータに登録することのできる金額は、遊技場毎に1万円を上限とします。
2.会員は、入金された会員カードを遊技機側部のカードリーダーユニットに挿入することによって、入金した遊技場において当社から遊技球等の貸与を受けることができます。この場合、会員が遊技球等の貸与を受けることのできる金額(以下、「コンピュータ残額」という)は、入金された金額からすでに貸与を受けた遊技球等に相当する遊技料金の額に応じて減少します。

第11条(残額の返還)
会員は、コンピュータ残額がある場合、入金をした当日(当社の営業時間内に限ります。)に限り、当日入金分のコンピュータ残額の返還を請求することができます。
この場合、会員は、会員カードを当社遊技場に設置の精算機に挿入してください。

第12条(会員サービス)
1.会員は、第7条1項にいう特典の具体的サービスとして、次の各号に掲げるサービス(以下、「会員サービス」という)の提供を受けることができます。ただし、第2号において賞品の提供を受けた場合には、貯玉数は、当該賞品に対応する数だけ減少します。
 (1)返還を受けた遊技球等を遊技の用に供すること。
 (2)貯玉数に応じて、賞品の提供を受けること。
 (3)当社が提携する第三者によるサービスの提供を受けること。
 (4)前各号のほか、当社または当社と提携する第三者が実施するイベント等に参加すること。
2.前項第1号および第2号の会員向けサービスは、貯玉をした遊技場においてのみ、提供を受けることができます。
3.会員向けサービスの提供を受ける場合は、会員カード・会員ケータイを提示(所定の機械にて認識させることを含みます)してください。

第13条(会員資格の解除)
1.会員は、所定の届出書を提出することにより、会員資格を解除することができます。
2.会員が、次の各号の一つに該当する場合には、当社は、何らの催告をすることなく、会員資格を解除することができます。
 (1)会員申込書に虚偽の記載があった場合
 (2)会員として不適格な行為があった場合
 (3)この規約に違反した場合
 (4)当社の遊技ルールに従わない場合
 (5)その他当社が相当と判断した場合
3.会員資格が解除された場合には、会員は会員カードを返還するものとし、会員ケータイによる会員サービスの利用ができなくなります。

第14条(会員資格の喪失)
1.次の各号の一つに該当する場合は、会員資格を喪失するものとします。
 (1)1年以上会員カード・会員ケータイの利用がなされなかった場合
 (2)会員が死亡した場合
 (3)会員資格が解除された場合
2.会員資格を喪失した場合には、遊技球等の貸与請求権、貯玉した遊技球等の返済請求権および会員向けサービスの提供を受ける権利は、消滅するものとします。

第15条(届出事項の変更)
1.会員は、会員申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに、当社に対して届出をするものとします。
2.前項の届出を遅延し、またはしなかったことによって、会員サービスを提供することができなかった場合には、当社は、履行責任を負わないものとします。

第16条(免責)
天災地変、機械の故障、その他当社の責に帰すことのできない事由により、当社が会員サービスの提供をすることができない場合には、当社は、履行責任を負わないものとします。

第17条(会員カード・会員ケータイの紛失、盗難)
1.会員カード・会員ケータイを紛失、破損または盗難された等の場合には、会員は直ちに当社にその旨の届出(以下、「紛失等の届出」という)をしなければなりません。
2.会員から紛失等の届出があった場合には、当社は、速やかに会員カード・会員ケータイによる会員サービス利用を停止する措置をとるものとします。
3.第1項の場合において、当社が前項の措置をとる前に、第三者によって会員カード・会員ケータイが使用され、会員サービスを提供したときには、これにより会員に生じた損害は、会員の負担とするものとします。

第18条(会員カードの再発行、会員ケータイの再登録)
1.紛失等の届出があった場合において、当社が相当適当と認める場合には、当社は、会員カードを再び貸与、または、会員ケータイの再登録をします。この場合、所定の再発行手数料を徴収することがあります。
2..前項の会員ケータイの再登録をおこなう場合、会員は、当社遊技場内の読取機器を通じて対応ケータイ電話の固有識別番号を再登録するものとします。
3.第1項の場合において、貯玉数は、再び会員カードを貸与した時点および再び会員ケータイを登録した時点での貯玉数とします。

第19条(会員情報の利用目的)
1.当社は、会員に対する会員サービスの提供の際に必要がある場合、また、会員に対して印刷物及び電子メール等を発送する場合には、会員が会員申込書に記載した事項に関する情報を利用することができるものとします。
2.前項に定めるほか、当社は、会員カード・会員ケータイの利用頻度に関する情報、貯玉に関する情報等、会員が会員カード・会員ケータイを利用することによって当社が知得した情報(以下、前項に定めるものと併せて「会員情報」という)を、当社の営業目的のために、利用することができるものとします。

第20条(会員情報の預託・提供)
1.当社は、当社と提携する第三者が会員サービスを提供する際に必要な場合には、当該第三者に対して、会員情報を提供することができるものとします。
2.当社は、会員に対して印刷物及び電子メール等を発送する場合・会員情報にかかる情報処理を委託する場合・マーケティング調査を委託する場合・その他当社が会員に対してサービスを提供するうえで必要な場合には、会員情報を当社と提携する第三者に預託することができるものとします。

第21条(開示)
1.会員から、当該会員に関する会員情報の開示を求められた場合には、遅滞なく、これを開示します。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、この限りではありません。
(1)会員本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害する恐れがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2.前項において、会員情報を開示しないこととした場合には、当該会員に対してその旨を通知します。

第22条(訂正・削除)
1.会員から、当該会員に関する会員情報が誤っていることを理由として当該会員情報の訂正または削除を求められた場合において、当社が当該会員情報が誤っていることを認めたときには、速やかに、これを訂正または削除することとします。
2.前項において、会員情報を訂正または削除しないこととした場合には、当該会員に対してその旨を通知します。

第23条(利用・提供の拒否)
1.会員から、当該会員に関する会員情報の利用または提供(以下、「利用等」という)の停止を求められた場合には、速やかに、利用等を停止するものとします。ただし、会員情報の利用等の停止に多額の費用を要する場合、その他会員情報の利用等の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
2.前項において、会員情報の利用等を停止しないこととした場合には、当該会員に対してその旨を通知します。

第24条(規約の変更)
この規約は、法令の改廃、社会情勢の変化その他の理由により、改定することがあります。この場合、改定内容が合理的なものである限り、この規約の改定に会員の同意を不要とします。